大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1767 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。

上告趣意前段一について。

昭和二一年商工省令第四号真珠又は真珠製品の取引の禁止等に関する件第一条に

は「真珠又は真珠製品は販売譲渡其の他一切の取引を為すことを得す云々」と規定

されており、如何なる品質形状の真珠であるかについては何らの限定も加えられて

ないから、いやしくも社会通念上真珠と認められる以上すべて同条に規定する真珠

に該当するものと解しなければならない。

原判決の確定した事実によれば、被告人はB所有の真珠約七百五十匁を保管中氏

名不詳者に代金二十六万三千円で販売したというのであるから、その代金額から見

ても社会通念上真珠と認めらるべきものであつたことが推知される。されば、原審

が被告人の所為を前記商工省令の規定に違反するものとして所断したのは固より正

当であつて原判決には所論のような違法はない。従つて憲法違反の問題も生じない

のである。それ故論旨は理由がない。

同後段について。

論旨は、原判決の認定と異なつた事実を主張して原判決を非難するのであつて結

局原判決の事実誤認を主張するに帰着するので上告の適法な理由とはならないから

採用することができない。

よつて、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四五条に従い主文のとおり判

決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

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昭和二四年三月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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